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労働基準法(ろうどうきじゅんほう)

労働条件の最低基準を定めた法律。GHQの占領政策の一つである労働改革の流れのなかで1947年(昭和22)制定された。労働者保護法制の中心をなす。恩恵的な労使関係を前提としていた1911年(明治44)制定の工場法などとは異なり,日本国憲法第25条(生存権)や第27条2項(勤労条件法定主義)などの理念をうけたもので,労使関係の近代化を意図していた。今日まで最低賃金法(59年),労働安全衛生法(72年)などの関連諸法規が制定され,その理念や原則もかなり変貌をとげつつある。とくに最近では,87年・93年(平成5)・98年に大改正がなされ,98年の改正は,男女雇用機会均等法や育児・介護休業法などの改正もともなうものであり,制定以来最大の改正であった。女子保護規定の撤廃,労働時間の規制の弾力化,規制緩和策などが盛りこまれた。この背景には,経済のサービス化,情報化,グローバル化,そして少子・高齢化などの社会の変容が大きく影響している。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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