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労働関係調整法(ろうどうかんけいちょうせいほう)

労働争議の制限・調停などに関する法律。労働組合法・労働基準法とならぶ労働三法の一つ。1946年(昭和21)9月制定,10月施行。労働委員会の斡旋(あっせん)・調停・仲裁による調整を定めるなど労働争議の平和的処理,予防を目的としているが,公益事業争議の冷却期間や非現業の行政・司法事務の官公職員の争議禁止など,その制定経緯は組合運動とくに46年の産別10月闘争への牽制意図があった。49年に公益事業の追加指定が労働委員会から総理大臣の国会承認事項へ切り換えられ,52年には緊急調整という特別の手続きが定められ,以後も若干の改正がなされたが,法原則の変化はない。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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