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刪定律令(さんていりつりょう)

「さくていりつりょう」とも。769年(神護景雲3)右大臣吉備真備(きびのまきび)と大和長岡が編纂した法律。律令条文の矛盾や不適切な表現をただした24条からなる。791年(延暦10)詔により施行されたが,812年(弘仁3)廃止された。「令集解(りょうのしゅうげ)」の跡記や穴記に「刪定令」「刪定」とあるものは,「刪定律令」もしくは「刪定令格(きゃく)」の逸文と考えられる。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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