1. 用語
  2. 日本史 -さ-
  3. 参議(さんぎ)

参議(さんぎ)

�@古代の太政官において,大臣や大・中納言とともに天皇の諮問や国政事項を審議した令外官(りょうげのかん)。唐名は宰相。702年(大宝2)に5人の官人を朝政に参議させたのが初見で,731年(天平3)に封80戸が支給され制度として確立した。平安初期の平城朝に一時廃され観察使となるが,810年(弘仁元)の復活時にその定員8人を継承したため,以後八座とも称した。三位以上の者や要職の歴任者を任命の資格とし,三位以上で参議でない者を非参議といった。�A近代の太政官制において朝政に参議する官。1869年(明治2)7月の職員令では従三位,定員3人,廃藩置県後の太政官職制改定で正院内に設置され,大臣・納言を補佐して大政に参与。73年の改正で三職に位置づけられ,天皇輔弼(ほひつ)の任にあたった大臣に対し,参議は内閣の議官として庶政にあたった。参議に就任したのは,おおむね大久保利通・木戸孝允(たかよし)・西郷隆盛ら雄藩出身者で,国策決定に実質的影響力をもった。73年の明治6年の政変後,参議・省卿兼任制が敷かれた。一時両者は分離したが,81年の明治14年の政変後に再び兼任となり,85年内閣制度創設により廃止された。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

この記事が気に入ったらいいね!しよう