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雑務沙汰(ざつむざた)

鎌倉幕府の訴訟の区分の一つ。所務沙汰・検断沙汰と区別され,売買や利銭(りせん)・出挙(すいこ)・負物(ふもつ)・借物(しゃくもつ)などの債権債務に関する訴訟や,奴婢・雑人(ぞうにん)の帰属をめぐる訴訟など。13世紀後半以降,鎌倉市中の雑務沙汰は政所(まんどころ),鎌倉以外の東国では問注所で扱う制度が整った。西国では六波羅の引付および九州諸国の守護が扱った。室町幕府ではこれらの訴訟はもっぱら政所で扱われ,政所沙汰とよばれる。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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