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裁判至要抄(さいばんしようしょう)

後鳥羽上皇の院宣をうけ,明法家坂上明基(さかのうえあきもと)が1207年(承元元)に撰進した公家法の法制書。33カ条からなり,荒地の開発・出挙(すいこ)・売買・相続など,財産関係の項目を多くたてる。事書・律令格式の条文・撰者の案文からなり,逸文を多く含む。祖父明兼撰の「法曹至要抄」を踏襲しながら,悔返(くいかえし)権については「御成敗式目」に近く,時流にあわせた法解釈も行われている。鎌倉中期の陽明文庫本が善本。「群書類従」所収。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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