1. 用語
  2. 日本史 -せ-
  3. 節刀(せっとう)

節刀(せっとう)

律令制下,遣唐使や出征の将軍に授けられた,指揮官の権威を示す象徴としての刀。701年(大宝元)遣唐使粟田真人(あわたのまひと)に授けたのが初例。節刀を授けられることは,天皇大権である死罪決定権を含む刑罰権を与えられることを意味したので,強大な指揮権の支えとなった。任を終えて帰京すれば返還した。律令制以前から出征の将軍にはなんらかの武器を授けていたとみられるが,中国で使者と将軍に授けられた節あるいは斧鉞(ふえつ)の制をうけ,制度的に整えられて節刀となった。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

この記事が気に入ったらいいね!しよう