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関銭(せきせん)

中世,関所を通過する人馬や荷物に課して徴収した税。関賃とともに戦国期に多くみられ,室町中期以前にはほとんど使用例がない。鎌倉後期以降,各地の湊・宿・渡などの交通の要所で通行料の徴収がみられるようになり,関所料の呼称も勘過料(かんかりょう)・警固役・船賃といった徴収目的によるもの,升米(しょうまい)・帆別銭(ほべちせん)など徴収方法によるものなど多様であった。しかし時代が下ると,交通路の一地点で通行料を徴収する行為がより普遍化する。徴収施設も一般に関所とされ,関所料の呼称も,一般的な関銭・関賃が使われるようになった。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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