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政令201号(せいれいにひゃくいちごう)

国家公務員・地方公共団体員の団体交渉権・争議権を否定したポツダム政令。芦田内閣がGHQの指令にもとづいて1948年(昭和23)7月31日公布,即日施行され,高揚していた労働運動は打撃をうけた。正式名称は「昭和23年7月22日付内閣総理大臣宛連合国最高司令官書簡に基づく臨時措置に関する政令」。52年10月25日に失効するが,48年11月制定の国家公務員法,50年12月の地方公務員法にひきつがれた。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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