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性差別撤廃条約(せいさべつてっぱいじょうやく)

国際連合が男女平等を国際的規模で達成していくために,1979年(昭和54)第34回国連総会で採択した条約。正称は「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約」。性差別の定義から始まり,政治・教育・労働・保健・婚姻・家族関係などについて,法律・制度上だけではなく,文化・慣習上の差別の撤廃を提起した。日本は80年国連婦人の十年中間年世界会議において,政府首席代表高橋展子(のぶこ)が署名。85年の条約批准のため,日本政府は国籍法の改正(84年),男女雇用機会均等法の制定(85年),家庭科の男女共修のため学習指導要領改訂の約束(84年)を行った。なお締結・批准後の改善状況を各国が国連に報告することを定めている。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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