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生活保護法(せいかつほごほう)

憲法25条にもとづき,国が生活困窮者の最低生活を保障する制度。第2次大戦後,多年の戦争の惨禍と敗戦にともなう膨大な困窮大衆が出現した1945年(昭和20)12月,政府はGHQの指導のもと,緊急援護の予算措置を開始するとともに,救済福祉計画をGHQに提出。46年GHQは国家責任,民間への責任転嫁禁止,無差別平等,必要・十分の公的扶助に関する4原則を掲げ,これをうけて第90帝国議会で9月生活保護法が成立した。これにともない戦前からの救貧諸立法は廃止された。49年社会保障制度審議会の「生活保護制度の改善強化に関する勧告」をうけて,翌年現行の生活保護法が成立した。すべての国民が国家の責任において,平等に健康で文化的な最低生活を維持できることをめざした。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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