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袖判(そではん)

文書の右端(袖)に文書の本来の差出人が判(花押(かおう))を書き加えること,また,その判。文書の本文を家来などが代筆し,代筆者の姓名のみが書かれた場合,本来の差出人が確認のために花押を書き加える。その位置が袖の場合は袖判,奥上(おくうえ)(左端上)の場合は奥上判とよぶ。平安末期に国司の出す庁宣(ちょうせん)に,実際の責任者である知行国主が袖判を加えたのが早い例。鎌倉時代以降,武家文書に多く使われた。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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