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訴状(そじょう)

裁判機構に対して訴訟をおこした者が提出する上申文書。公式令(くしきりょう)に定める上申文書の様式である解(げ)の系譜を引くもので,そのため充所(あてどころ)が書かれない場合が多い。用紙は原則として竪紙(たてがみ)を用いた。鎌倉幕府の訴訟制度では,訴状を受理した奉行人は,これに署判を加えて訴えられた相手方に下し,反論の上申文書(陳状(ちんじょう))を提出させ,これを3回くり返した。1回目の訴状を本解状(ほんげじょう),2回目・3回目の訴状をそれぞれ二問状・三問状とよんだ。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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