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租借地(そしゃくち)

条約によって一国が他国の領域の一部を借りる場合,その地域を租借地という。租貸国の主権や租借期限の存在のため領土の割譲ではないが,租借国が独占的・排他的管轄権をもつため,実際には割譲とほぼ同様の効果をもった。日清戦争後の中国での各国の租借地が典型。日本もロシアが1898年(明治31)に獲得した旅順・大連の25年間の租借権を,日露講和条約および北京条約(満州に関する日清条約)によって譲り受けた(対華二十一カ条の要求によって99年間の租借に改め,日本の敗戦により事実上消滅)。またドイツの租借地である膠州湾租借権をベルサイユ条約によって一時継承したが,この権利はワシントン会議により中国に還付された。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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