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僧尼令(そうにりょう)

大宝・養老令の編目の一つ。養老令では第7編で全27条。僧尼の禁止すべき行為と,それを犯した場合の罰則や,僧綱(そうごう)任命の原則などを規定。唐令には存在せず,道教・仏教関係の規定である唐の道僧格から道教に関するものを除き,令の編目に盛りこんだものと考えられる。そのため他の令とは異なり,尼僧の違反行為に対して苦使(くし)・還俗(げんぞく)など具体的な罰則を定め,律のような性格をもった。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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