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男女雇用機会均等法(だんじょこようきかいきんとうほう)

雇用や昇進の各段階における女性差別をなくすために作られた法律。1985年(昭和60)公布。「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」が正式名。労働基準法の特別法であり,旧来の判例法理や労働基準法による救済法理の限界を解決するため,国際婦人年(1975年)などの国際情勢のなかで,勤労婦人福祉法(1972年制定)の改正というかたちで制定された。当初の法律名のなかに「女子労働者の福祉に関する」という文言があったが,97年(平成9)改正時に削除。制定後も,職場における男女平等強化の動きや均等法の問題点や限界が指摘されるなかで,97年6月,採用や昇進などの差別を禁止する改正がなされた(施行は99年4月)。法文言上,ジェンダー的視点から「女子」「婦人」が「女性」に,「男子」が「男性」に改められた。その他,事業主による自主的なポジティブ・アクションへの国の援助や事業主のセクハラ防止義務などが新たに規定された。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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