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足高の制(たしだかのせい)

1723年(享保8)江戸幕府の享保の改革の一環として制定された俸禄制度。幕府の各役職ごとに一定の基準高(役高)を定め,その役職に就任した者の家禄が基準高に達しない場合,在職期間中に限って不足分を支給した。たとえば800石の旗本が基準高3000石の町奉行に就任した場合は,在職期間中幕府から足高として2200石が支給された。これにより小禄の者も役職相応の俸禄をうけることになり,職務にともなう諸経費に苦しむことなく任務を行うことが可能になった。他方,幕府財政からみても,世襲の家禄を増加する方法とは異なり,支出の抑制になった。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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