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大宝律令(たいほうりつりょう)

日本において律と令がはじめて一緒に編纂された法典。律6巻(12編か)・令11巻(28編)。文武天皇の命をうけ,刑部(おさかべ)親王・藤原不比等(ふひと)らが撰上。令は701年(大宝元),律は翌年施行。浄御原(きよみはら)令や浄御原令制下の律の運用のあり方を踏襲した部分が少なくなく,とりわけ選任令・考仕令といった編目名称など形式的な面でその傾向が顕著である。従来は養老律令との差違はほとんどないとされてきたが,養老令の家令職員令や宮衛令にあたる編目が独立しておらず,編目順も異なるなど,最近は両律令の違いが強調され,浄御原令から養老律令への過渡的な法典であることが明らかにされてきた。757年(天平宝字元)の養老律令の施行後は,古律・古令として明法家(みょうぼうか)などに参照されたが,平安時代中頃までに散逸したらしい。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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