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大納言(だいなごん)

律令制の太政官職員。正三位相当で令制の定員は4人。令の規定では,朝廷の政策を合議するとともに,天皇に近侍して政務の奏上や勅命の宣下にあたり,天皇への諫言(かんげん)も行うとされ,そのモデルは唐の中書令・門下侍中などとみられる。太政官の実質上の次官として,大臣にかわり政務を決裁することもあった。淵源は天智朝の御史大夫(ぎょしたいふ)で,以後天武朝の納言,飛鳥浄御原(きよみはら)令の大納言と変遷し,大宝令で朝政に参議しない少納言との間に明確な区別が設定された。705年(慶雲2)の中納言設置にともない定員が2人となり,758年(天平宝字2)には御史大夫と改称されたが,764年大納言に復した。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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