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大逆罪(たいぎゃくざい)

1880年(明治13)公布の旧刑法に規定された皇室に対する罪の一つ。天皇・三后・皇太子に対し「危害ヲ加ヘ又ハ加ヘントシタル者」は死刑に処すると規定されていた。1907年に公布された刑法にも踏襲され,大逆事件・虎の門事件は著名な適用例である。47年(昭和22)に成立した,刑法の一部を改正する法律により削除された。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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