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大学令(だいがくれい)

1918年(大正7)12月6日に臨時教育会議の答申にもとづいて公布された大学に関する基本制度を規定した勅令。大学の目的は国家に必要な学術の理論・応用を教授し,その造詣を深めるとともに人格の陶冶,国家思想の涵養に留意することとした。従来官立総合大学である帝国大学に限られていた大学制度を改めて,公・私立大学を認め,複数の学部をおくことを原則としたが,1学部のみの単科大学の設置も認めた。また各学部に研究科をおき,総合して大学院とすることができることになった。大学の年限は3年,医学部は4年以上と定め,在学年限2~3年の予科の設置も認められた。47年(昭和22)学校教育法の公布により廃止された。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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