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田畑永代売買禁止令(でんぱたえいたいばいばいきんしれい)

1643年(寛永20)江戸幕府によって出された田畑の売買を禁止する法令。単独の法令ではなく,土民仕置(どみんしおき)と郷村仕置法度(はっと)とよばれる法令に含まれる各1カ条の総称。幕領を対象としたものとみられ,水戸・和歌山・金沢・広島・盛岡などの諸藩では売買が認められていた。江戸時代を通じて質流れなどの形式で,事実上の土地売買は行われ,違反者への罰則規程も1744年(延享元)緩和された。1872年(明治5)廃止。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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