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徒刑(とけい)

新律綱領(1870)・旧刑法(1880)に定められた刑罰。新律綱領では「各府藩県其徒場ニ入レ地方ノ便宜ニ従ヒ,強弱ノ力ヲ量リ各業ヲ与ヘテ役使ス」とし,刑期は1年から最高3年。その後改定律例(1873)で笞・杖・徒・流の4種の刑は懲役と改められた。旧刑法にも無期・有期2種類の徒刑が定められたが,現行刑法で懲役に一本化された。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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