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同和対策事業特別措置法(どうわたいさくじぎょうとくべつそちほう)

1965年(昭和40)に出された同和対策審議会の答申にそって69年に制定された法律。略称同対法。同和地区住民の「社会的地位の向上を不当にはばむ諸要因を解消」するために,同和地区の生活・福祉・産業・職業・教育環境の抜本的な改善をめざした。10年間の時限法。のち3年延長され82年に廃止。国・地方あわせて約5兆円の同和対策事業費が支出されて同和地区の環境は改善されたが,被差別部落問題の根本的解決には至っていない。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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