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登記法(とうきほう)

土地売買や質入・書入(かきいれ)の広範な展開によって,諸権利の保護およびその変更を公示する公証制度の充実が必要となり,1886年(明治19)に公布された法律。地租改正以来の地券制度,地所質入書入規則(1873),土地売買譲渡規則(1880)の不備が目立ちはじめたため,1881年から内務省・司法省による登記法の調査が行われ,86年に公布。登記事項は売買譲渡・質入書入・執行上の抵当(差押など)であり,用益物権(小作権・地上権)は除外されている。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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