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八色の姓(やくさのかばね)

684年(天武13)10月に制定されたカバネ。「諸氏の族姓を改めて,八色の姓を作りて,天下の万姓を混(まろか)す」という詔に始まり,真人(まひと)・朝臣(あそん)・宿禰(すくね)・忌寸(いみき)・道師(みちのし)・臣(おみ)・連(むらじ)・稲置(いなぎ)という8種のカバネが制定された。これらのうち,実際に賜ったのは真人・朝臣・宿禰・忌寸の4種(前年から賜っている連も八色の姓の一つか)であった。制度の目的は,大化前代以来の氏族制度を,氏族系譜上の天皇家との距離を基準にして,天皇中心のものに再編成して新たな身分秩序を形成することと,律令官人制を導入するにあたって,上級官人になりうる氏族層の範囲や,中央貴族と地方豪族の区分を確定することであった。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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