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アメリカ合衆国憲法(アメリカがっしゅうこくけんぽう)

Constitution of the United States 1787年の憲法制定会議で採択され,88年発効し,89年にこの憲法にもとづく合衆国政府が発足した。この憲法は連邦の統一を強化するために,州政府と同じく人民に基礎を置く全国的政府を創出し,それに外交や戦争の権限に加え通商規制権,課税権を与え,他方では州の権限を制限した。この憲法では連邦維持のために十分強力な政府を創出する一方,その権力の乱用を防ぐために,三権分立の原理と抑制均衡の仕組みによって政府を構成した。この憲法は若干の修正条項を加えただけで今日まで存続している。それは規定が簡潔で時代の変化に適応できる融通性を持っていたからである。修正条項は現在27条あるが,最初の10カ条は権利章典であり,修正というよりは追加条項である。なお憲法に明文の規定はないが,合衆国最高裁判所の司法審査権は判例により確立しており,その意味で同裁判所は憲法の究極的解釈権を有する。 (山川 世界史小辞典(改訂新版), 2011年, 山川出版社)

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