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中立法(ちゅうりつほう)

Nuetrality Acts アメリカが1935~39年に制定した法律。議会は35~36年に交戦国への武器,軍需品の輸出と借款を禁じ,37年にはこれを内乱国にも適用し,さらに交戦国への戦略物資の売却を「現金取引,自国船輸送」に限る法案を成立させた。35年の法はまた市民の交戦国船舶での旅行を禁じた。第二次世界大戦が始まると,議会はF.D.ローズヴェルト大統領の要請に応じ39年11月,交戦国が「現金取引,自国船輸送」を条件に,アメリカから武器や軍需品を購入できるように中立法を改正(事実上破棄)した。 (山川 世界史小辞典(改訂新版), 2011年, 山川出版社)

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