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中正官(ちゅうせいかん)

三国魏に始まる官吏任用制度である九品中正(きゅうひんちゅうせい)の法のもと,郡,つづいてその上の州に置かれた官名。管轄内の人物を郷里の評判によって9ランク(郷品)に分類し,中央に報告することを任務とした。隋代に入り,役割が形骸化すると廃止された。 (山川 世界史小辞典(改訂新版), 2011年, 山川出版社)

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