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平民会(へいみんかい)

concilium plebis 古代ローマの民会の一つ。元来はプレブス(平民)が構成単位となる民会であり,トリブスという行政区画単位で投票が行われた。議長は護民官。この民会の議決は国法と認められなかったが,パトリキとの身分闘争の結果,前287年のホルテンシウス法で全ローマ市民を拘束する国法と認められ,パトリキも構成員に加えられた。これ以後トリブス会(comitia tributa)と称し,国制上の民会となった。下級政務官の選挙や立法のほかに金銭刑の裁判を行った。 (山川 世界史小辞典(改訂新版), 2011年, 山川出版社)

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