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一条鞭法(いちじょうべんぽう)

条鞭とか一条法などともいう。唐末以来の両税法に代わって,明後半から清初にかけて施行された税制。土地を対象とする田賦(でんぷ)や人丁(じんてい)を対象とする徭役(ようえき)などを,一括して銀で納付させた税法。これまでの個別的割当て徴収を銀による一括徴収に代えて,税徴収の簡素化を図った点に特色がある。16世紀後半,まず江南で実施され,同世紀末までにほぼ全国に普及した。その実施は,明中葉頃から銀の流通を反映して,田賦や徭役を銀で代納し始めていたことと関連が深い。なお一条鞭法の実施により新たに租税台帳として,賦役全書がつくられた。 (山川 世界史小辞典(改訂新版), 2011年, 山川出版社)

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