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寛容法(かんようほう)

Toleration Act 名誉革命後の1689年にイングランドで制定された非国教徒に信仰の自由を認めた法。ただしカトリックと三位一体説を否定する一部のプロテスタント(ユニテリアンなど)は対象外とされ,同法の適用を受けた非国教徒も役人となれないなど,政治的権利が制限された。その後も宗教上の差別立法は廃止されず,審査法の廃止は1828年,カトリック教徒解放法の制定は翌29年のことであった。 (山川 世界史小辞典(改訂新版), 2011年, 山川出版社)

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