1. 用語
  2. 世界史 -き-
  3. 均田制(きんでんせい)

均田制(きんでんせい)

北魏の孝文帝の485年から唐の半ば(8世紀)まで行われ,国家による土地の還授を原則とした制度。北魏で与えられる土地は,次表のとおりである。 男夫婦人奴婢丁牛露田正田40畝20畝良民に同じ30畝倍田40畝20畝30畝桑 田20畝 麻 田10畝5畝 露田は穀物を植える土地。絹産地では桑田,麻産地では麻田が与えられ,露田・麻田は還授されるが,桑田は世襲される。北斉では倍田をやめて露田は男夫80畝(ぽ),婦人40畝とし,桑田・麻田とも男夫20畝を世襲とし,隋はこれを世業田(せいぎょうでん),唐で永業田(えいぎょうでん)と呼んだ。露田を口分田(くぶんでん)と呼ぶのは唐からである。隋の煬帝(ようだい)のとき婦人,奴婢(ぬひ)への給田を廃した。したがって唐では丁男(およそ21~59歳)へ口分田80畝,永業田20畝を給することになった。そのほか老男,身障者,寡婦(かふ),丁男のいない戸主,工商,僧道,特殊身分への給田がある。官吏には北魏のとき地方官へ公田を給し,東魏,北斉では京官へも公田を給したが,隋では職分田,公廨田(こうかいでん),官人永業田が整備され,唐に伝えられた。土地の還授がどの程度実行されたか問題であるが,唐代のトゥルファンで実施されたことは明らかである。 (山川 世界史小辞典(改訂新版), 2011年, 山川出版社)

この記事が気に入ったらいいね!しよう