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コモン・ロー

common law イギリスで行われている法体系。王国の全体に「共通の(コモン)法」というのが,もとの意味。ほぼ12世紀後半からの1世紀間に,国王裁判所において先例にもとづいて体系化された。判例尊重主義であったため,その欠陥を補うことを目的に15世紀以降に衡平(こうへい)法が導入され,また近世に入って議会制定法の果たす役割も大きくなったが,これに対してコモン・ローは慣習法である非成文法として,英米の基本的な法体系を形づくっている。 (山川 世界史小辞典(改訂新版), 2011年, 山川出版社)

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