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ニュルンベルク法(ニュルンベルクほう)

1935年9月,ニュルンベルクのナチ党全国大会に合わせ招集された国会で採択された二つのユダヤ人差別立法の総称。一つはドイツ公民法で,ドイツ公民の要件を「ドイツ人とその近縁人種の血の所有者」と規定して,ユダヤ人から公民権を剥奪した。第二は「ドイツ人の血と名誉を守る法」で,ユダヤ人とドイツ人との結婚,婚外性交の禁止,ユダヤ人のドイツ国旗掲揚禁止を定めた。それまでの反ユダヤ政策の総括であり,ユダヤ人のドイツ社会での隔離を決定づけた。 (山川 世界史小辞典(改訂新版), 2011年, 山川出版社)

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