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領邦教会制(りょうほうきょうかいせい)

Landeskirchentum ドイツの領邦君主は,すでに宗教改革以前から,ローマ教皇との個別協約により,領内の司教に対するかなり大きな保護支配権を獲得していたが,ルター主義の導入によって修道院を解散,その財産を没収するに及んで,領内の教会行政全体に対する「最高の司教」としての立場を確立した。しかしプロテスタント教会と領邦主権との癒着は,教義上の硬直性と宗教的不寛容の大きな原因ともなった。 (山川 世界史小辞典(改訂新版), 2011年, 山川出版社)

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