里甲制(りこうせい)
明代から清初にかけて施行された地方村落の自治的な行政組織。明初の1381年(洪武14年)賦役黄冊(ふえきこうさつ)の作成と同時期に制定。10戸を1甲とする10甲と,別に里長戸10戸を合した計110戸で1里を編成する。編成は賦役義務負担の能力ある戸をもってし,有力な戸を里長戸として,1里長戸と1甲を1組とする10組をつくり,1年交替当番制で里内の徴税,治安,賦役黄冊の編纂などにあたった。これを里甲正役などという。なお治安,人民教化の責任者には別に里老人が置かれた。結局,里甲制は賦役の円滑化を図るための自治体制であった。 (山川 世界史小辞典(改訂新版), 2011年, 山川出版社)
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