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雑徭(ざつよう)

唐代の徭役の一種。租庸調が中央政府に直接出されるのに対し,雑徭は地方的な労役を提供するもの。中男,残疾者にも課せられた。丁男の義務日数を40日以内とする説と50日以内とする説とがある。 (山川 世界史小辞典(改訂新版), 2011年, 山川出版社)

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