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人道に対する罪(じんどうにたいするつみ)

crimes against humanity 第二次世界大戦後,戦争指導者の個人責任を追及するためにニュルンベルク国際軍事裁判および極東国際軍事裁判において規定された戦争犯罪の概念。一般市民に対する殺害,殲滅(せんめつ),奴隷化,強制移動といった非人道的行為,もしくは政治的・宗教的・人種的理由にもとづく迫害が人道に対する罪にあたるとされる。旧ユーゴスラヴィア国際刑事裁判所も人道に対する罪を訴追する権限を持つ。 (山川 世界史小辞典(改訂新版), 2011年, 山川出版社)

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