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人頭税(じんとうぜい)

・〔ヨーロッパ〕poll tax[英],Kopfsteuer(Kopfzins)[ドイツ],capitation[フランス]原則として各個人に均等に課す租税であるが,場合によっては,年齢,身分,財産の多寡に応じて差別を設けることがある。古代や中世では人頭税は通常,隷属身分にのみ課された。イギリスでは1377年,フランスでは1695年,プロイセンでは1690~1710年,ロシアでは1718年に,それぞれ国王権力により創設されたが,近代社会になると廃止された。・〔イスラーム〕ジズヤ・〔中国〕中国では春秋時代の賦(ふ)以来,漢の算賦・口賦,北朝,隋唐の租庸調など,唐代までは人頭税が税の主流であった。五代以後も地方により身丁銭があり,明の一条鞭法(いちじょうべんぽう)の丁銀(ていぎん)も人頭税であったが,清代これが地銀に合併されて地丁銀が成立し,人頭税は消滅した。 (山川 世界史小辞典(改訂新版), 2011年, 山川出版社)

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