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荘園(しょうえん)

・〔ヨーロッパ〕Manor[英],Grundherrschaft[ドイツ]中世封建社会において,領主と農民の間で土地の貸与を通じて形成された社会的・経済的組織。7~9世紀頃に形成された中世初期の荘園の形態は,古典荘園と呼ばれ,荘園領主と不自由民,隷属農民,領主の土地(直営地)と農民の保有地からなっていた。修道院の大所領をはじめとする古典荘園では,荘司(ウィリクス)と呼ばれる所領管理人が経営を管理し,隷属農民から賃租を徴収し,荘園裁判所を主催した。領主直営地は,領主の不自由民と保有地を持つ隷属農民の賦役労働で耕作された。荘園には耕地のほか,森林,ブドウ畑,水車小屋なども付属していた。農民たちの賦役の負担はさまざまであったが,家禽(かきん)類や豚などの家畜,バター,織物など生産物貢租が中心であった。古典荘園は,ライン川とロワール川の間の北西ヨーロッパでまず形成され,三圃(さんぽ)制の普及や,冶金(やきん)術の進展による鉄製の有輪犂(ゆうりんすき)などの農業技術上の革新によって農業生産が増大するとともに,領主による定期市の開催を通じて,一定の商品=貨幣流通を実現していったとみられている。古典荘園の発達した北西ヨーロッパでは12~13世紀になると城を軍事的拠点として,一円的な領域の裁判権を持つ裁判領主が出現し,古典荘園はしだいに解体し,地代荘園へと移行していった。裁判領主は土地に対する支配ではなく,農民(領民)に対する身体的・人格的支配にもとづいていた。裁判領主は,流血裁判権を行使し,一村落全体の農民を支配して,小麦などの穀物や畜産物などの生産物貢租,賦役労働(城や道路の補修など),バナリテ(領主が独占するパン焼き竈(かまど)などの使用強制),タイユ(恣意(しい)税)などさまざまな賦課租を農民に課した。しかし,こうした裁判領主制は領主側の一方的支配としてのみ存在したのではない。それは農村共同体の成立を前提としており,領主と農村共同体は,両者の間での合意の確認(フランシーズ文書など)を通じて秩序と平和の確保と相互依存の関係をめざしたのである。荘園は商品経済の展開,集権的支配体制(国王支配)の強化などにより,しだいに弱体化して14世紀以降種々の農民反乱を招き,事実上解体していった。しかしエルベ川以東の地域では,15~16世紀以降も,グーツヘルシャフト(農場領主制)と呼ばれる裁判領主による荘園支配が行われた。・〔中国〕中国における大土地所有制の名。本来貴族が別荘に田園を付属させて土地所有の拡大を図ったところから生じた。このような土地所有を漢では園(えん),六朝では別墅(べっしょ),別業などと呼んだが,唐以後荘園,荘田の語が多く用いられるようになった。荘園は特に均田制の崩壊後に発達し,地主の住む荘院,耕作者の住む客坊,田園からなり,監荘(かんしょう),幹人(かんじん)などと呼ぶ管理人を置いていた。田園は主に荘客(しょうかく),佃戸(でんこ)などと呼ぶ小作人によって耕作され,奴隷,雇傭人を用いる直営地は少なかった。朝鮮の農荘,田庄,日本の荘園などの名も中国の荘園に由来する。 (山川 世界史小辞典(改訂新版), 2011年, 山川出版社)

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