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シャリーア

イスラーム法。アラビア語の原義は「水場に至る道」。啓示にもとづく法源から導かれた規定の総体をさし,イスラーム法学の枠内で裁判規範として確定される学曹法。法源は第一にコーラン,第二にスンナ(ハディース),第三にイジュマー,第四にキヤースである。内容的には,礼拝などに関する典礼規定(イバーダート)と,人間同士の関係を規律する狭義の法律規定(ムアーマラート)に大別される。いずれも原則としてムスリムのみに適用されるが,後者については紛争当事者にムスリムが含まれるか,異教徒がシャリーア法廷に任意付託した場合は例外である。シャリーアが現代の国家法として厳密に施行されているのはサウジアラビアである。 (山川 世界史小辞典(改訂新版), 2011年, 山川出版社)

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