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租庸調(そようちょう)

隋唐の均田制と表裏する税法。租は農産物を徴収する税として漢代よりあり,調は三国魏以来戸ごとに織物を出させた。北魏の均田制施行とともに,夫婦単位に均等額の租調を徴するようになった。そのほか農民は力役を出したが,実役につく代わりに代償を出して庸といったのは西魏からで,隋代に中央へ出す正役(歳役)と地方官庁へ出す雑徭(ざつよう)と府兵の役が分化し,正役の代償を庸とした。煬帝(ようだい)のとき婦人の負担が廃され,丁男から租庸調を徴した。唐の租は粟2石,庸は年20日の役または1日絹3尺と布(あさぬの)3.75尺の割合で換算した代償,調は絹2丈と綿(まわた)3両または布2.5丈と麻3斤である。 (山川 世界史小辞典(改訂新版), 2011年, 山川出版社)

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