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属地法主義(ぞくちほうしゅぎ)

属地主義ともいう。法の適用範囲や効力範囲を,その法が制定された領域内においてのみ認める考え方。属人法主義に対する。封建時代には,領主が制定した法の絶対的な属地性が認められていたが,徐々に緩和され,人の身分や能力について属人法にもとづくことが多くなった。現在においても,私法の関係で,不法行為,物権などは属地法にもとづく場合が多い。公法との関係では,その性質上,属地的に適用されるのが原則である。刑法がその代表的例である。 (山川 世界史小辞典(改訂新版), 2011年, 山川出版社)

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