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大明律(だいみんりつ)

明代の基本的刑法典。唐律に範をとり,宋元の刑法を参酌して制定。1367年の初回制定律以来,3度の改編をへて97年の律で完備された。30巻,7律460条。明代を通じて改編なく施行された。 (山川 世界史小辞典(改訂新版), 2011年, 山川出版社)

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