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奴隷制(どれいせい)

slavery[英],Sklaverei[ドイツ],esclavage[フランス] 人格を否認された人間が所有主により労働を搾取されるのが奴隷であり,歴史的には原始共同体内部の階級分化により生まれたとされるが,共同体の間の戦争による捕虜も大きな奴隷供給源をなした。共同体内部についてみれば,刑罰や家父長による家族員の売却などが奴隷の発生要因としてまず考えられるが,身体を抵当とする借財も重要である。このようにして私的に所有された奴隷が家族員とともに家父長権のもとにたち,主として家内労働に使われた場合には家父長制的奴隷と呼ばれ,手工業や鉱山業あるいはまた規模の大きな農場経営においてもっぱら生産労働に使われた場合には労働奴隷と呼ばれる。奴隷の存在は,洋の東西を問わず,古代から近世にかけて広くみられるが,労働奴隷制が発展したのは,アテネのラウリオン銀山やイタリア各地のラティフンディウムに代表される古代のギリシア・ローマと,各種プランテーションの発展をみた近世の新世界(新大陸)においてであった。その他の世界では,これらの場合のように労働奴隷制が発展せず,奴隷と自由人との間の身分的差別も徹底しなかった。イスラーム法の規定によれば,人が奴隷とされるのは,(1)戦争捕虜,(2)生まれつきの奴隷の二つの場合に限られていた。子供の身分は母親の身分に従うものとされたが,主人が女奴隷の子供を認知すれば,その子供は自由人とみなされた。奴隷は主人の所有物として売買,相続,贈与の対象になったが,一方では奴隷にも信仰の自由があり,結婚や蓄財も可能であった。イスラームの奴隷制度は,19世紀以後,ヨーロッパ諸列強の圧力によって徐々に廃止の方向に向かった。中国では,奴隷的なものはすでに殷(いん)代から存在したが,それが社会の主要な生産力の担い手であったかどうかについては意見が分かれている。史料上は「奴婢(ぬひ)」といわれ,宮廷や家内の雑事に用いられる慣行は1909年まで続いた。 (山川 世界史小辞典(改訂新版), 2011年, 山川出版社)

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