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党錮の禁(とうこのきん)

後漢末の政界では,宦官(かんがん)と儒教学徒の官僚(党人)との反目が激化した。宦官は宮廷と結び,166年以降たびたび党人を弾圧し,終身禁固に処した。のち黄巾(こうきん)の乱が起こり禁令は解除された。 (山川 世界史小辞典(改訂新版), 2011年, 山川出版社)

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