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ウェストミンスター憲章(ウェストミンスターけんしょう)

Statute of Westminster イギリス自治領の六つはそれぞれ立法と司法において独立の権限を有することを規定して,イギリス連邦の基本的な構成を明らかにした法。1931年制定。自治領は平等な存在であり,「君主に対する共通の忠誠心で結ばれたもの」とした。 (山川 世界史小辞典(改訂新版), 2011年, 山川出版社)

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