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株仲間再興令(かぶなかまさいこうれい)

1851年(嘉永4)に株仲間・問屋・組合の再興を許可した幕府法令。天保の株仲間解散令の結果,かえって市場の混乱から物価が騰貴したため,それを撤回したものだが,株札の発行や冥加金(みょうがきん)の徴収を行わないなど,必ずしも天保以前の状態に復したものではなかった。そのため同一業種で以前からの本組と新規の仮組にわかれた仲間が生じ,全体として仲間数や加入者数は急増した。57年(安政4)大坂では,町人からの出願により冥加金の上納と株札の発行が復活して,本組と仮組の区別は消滅し,江戸でもやがて冥加金の再上納が行われた。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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