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弁官(べんかん)

太政官のもとで庶務雑政を処理する令制官司。天武朝の大弁官が,唐の尚書都省にならって左右に分局して太政官の配下に入ったもので,太政官と八省・諸国との間の上申・下達はほぼすべて弁官を通じて処理された。原則として左弁官は八省のうち中務・式部・治部・民部を,右弁官は残りの4省を担当し,定員は左右それぞれ大中少弁各1人・大少史各2人。外記局とは別系統で,太政官の判官(じょう)・主典(さかん)として機能した。平安時代にはその重要性はさらに増し,権弁1人を加えた七弁制が定着した。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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